2018-04-12 第196回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
これは、国民から徴収された税金で賄われた補助金等の交付によって得られた利益をその補助事業者等に全て帰属させることは、公益と私益のバランスを失するものであり、妥当ではないと認められる場合があることから、補助事業者側の相当の収益が生じた場合に、補助金等の金額を限度として、当該収益を国に納付させる旨の補助条件を付すことができるようにしたものでございます。
これは、国民から徴収された税金で賄われた補助金等の交付によって得られた利益をその補助事業者等に全て帰属させることは、公益と私益のバランスを失するものであり、妥当ではないと認められる場合があることから、補助事業者側の相当の収益が生じた場合に、補助金等の金額を限度として、当該収益を国に納付させる旨の補助条件を付すことができるようにしたものでございます。
○松谷説明員 ただいま申し上げましたように、補助事業者がございまして、補助事業者からさらに間接補助事業者に補助金が流れている、こうした場合に、その間接補助事業者が例えば解散したとか資金繰りが極めてつかないとか、そういった間接補助事業者側の事情によって返還金の回収が遅延あるいは不能となった場合に、その真ん中におりますところの補助事業者の責にすべてを帰するということは酷ではないか、こういうような場合に適正化法十九条三項
○村上(孝)政府委員 ただいま井上委員の御指摘になりました、交付決定後に事情の変化によって取り消す必要が生じた場合、これは第十条の御指摘だろうと存ずるのでございますが、この第十条の取り消しをそう再々やられますと、いろいろ資金を用意し、いろいろ生産手段を準備しました補助事業者側としては、非常に迷惑をこうむるわけでございます。